住宅ローンが払えない、滞納しているなどで所有不動産が競売になってしまう場合に、債権者様の合意を得て所有不動産を売却することをいいます。もし競売になると、所有者の意志とは関係なく売却されてしまいいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意志(任意)で売却することができます。
よくあるご質問
- Q1.そもそも任意売却とは、どういうことですか?
- Q2.任意売却と競売はどう違うのですか?
- Q3.任意売却にかかる費用はいくらですか?
- Q4.任意売却をすれば、住宅ローンを払わなくてもいいのですか?
- Q5.任意売却のメリットはなんですか?
- Q6.任意売却にデメリットはありますか?
- Q7.競売の取り下げはどうすればできますか?
- Q8.競売の取り下げはいつまでにすればいいのですか?
- Q9.競売開始通知が来たのですが、このまま住み続けることはできますか?
- Q10.差し押さえとは何ですか?
- Q11.住宅ローンの支払いが大変なのですが、消費者金融などでお金を借りても大丈夫ですか?
- Q12.既に消費者金融で借金をしてしまったのですが…。
- Q13.住宅ローンを払えなくなった事が言い出しづらいのですが…。
- Q14.住宅ローンを払い続けることが厳しいのですが、どうすればいいですか?
- Q15.裁判所から通知が届くと、もう任意売却には手遅れですか?
- Q16.裁判所から"担保不動産競売開始決定通知"が届きました。
- Q17.住宅ローンが払えず、銀行からの督促状が届きました。
そもそも任意売却とは、どういうことですか?
任意売却と競売はどう違うのですか?
競売は、今お住まいの住宅が債権会社のもとで競売にかけられ、不動産業者に売り渡されていくだけで、所有者の意向など何も反映されません。むしろ占有者として追い出されてしまいます。任意売却は所有者本人と買主が売買の交渉をする、通常の不動産取引です。
任意売却にかかる費用はいくらですか?
所有者からの持ち出し負担はありません。滞納になっている税金や、マンション管理費仲介手数料などが任意売却による売買代金から清算されるので、諸々の債務をまとめて解消することができます。
任意売却をすれば、住宅ローンを払わなくてもいいのですか?
いいえ。任意売却をしても売却額で完済できなければ住宅ローンは残りますし、返済する必要があります。但し、競売で落札される場合よりも、任意売却なら高額で売却できる可能性が高く、結果的に住宅ローンの残債が減少することが多くあります。また、返済計画も立て直し、現在の収入支出を考慮して無理の無い返済計画になるケースがほとんどです。
任意売却のメリットはなんですか?
競売のように不動産業者間の取引ではなく、エンドユーザーとの売買になります。競売に比べて市場価格に近い金額で売却することができるため、債務者様、債権者様共にメリットがあるといえます。その他詳しくはコチラをご覧ください。
任意売却にデメリットはありますか?
あります。任意売却後は数年間は住宅ローンや金融機関からの借入ができなくなります。但し競売となった場合でも借入はできなくなるので、任意売却と競売の共通のデメリットであるともいえます。
競売の取り下げはどうすればできますか?
債権者様に返済計画の変更を提案して、合意を得られれば競売の取り下げが可能です。
競売の取り下げはいつまでにすればいいのですか?
基本的には、競売の開札期日の前日までです。但し、債権者様と交渉して競売の取り下げの承諾を得る為に、債権者様との交渉の時間を相当期間考慮しなければなりません。通常は競売の入札直前になった時点での取り下げは難しいと考えてください。
競売開始通知が来たのですが、このまま住み続けることはできますか?
状況によっては可能です。とにかく早めのご相談が良い結果に結びつきます。
差し押さえとは何ですか?
債権者様が競売開始を申し立てた時点で不動産に設定される登記です。差し押さえられると、所有者は不動産を自由に処分できなくなります。
住宅ローンの支払いが大変なのですが、
消費者金融などでお金を借りても大丈夫ですか?
絶対にダメです。この時点で将来に返済が破綻する可能性が非常に高いといえます。お金を借りる前に相談されるべきです。
既に消費者金融で借金をしてしまったのですが…。
返済分の都合が付かないようであれば、ご相談されることをおすすめします。さらなる借入をするような事態になる前にご相談下さい。
住宅ローンを払えなくなった事が言い出しづらいのですが…。
急病やケガによる休職、治療費の長期負担、リストラ、教育費の高騰、離婚など様々な原因で住宅ローンが払えなくなっている方がいらっしゃいます。住宅ローンが払えないことを相談しづらいと思われるかもしれません。しかし後になればなるほど状況が悪化する可能性があります。今後の生活の為にも、早い段階でまずはご相談されることをお勧めいたします。
住宅ローンを払い続けることが厳しいのですが、どうすればいいですか?
住宅ローンが払えなくなると、債務者様は期限の利益を失い、一括弁済しなさいという督促状が送られてきます。その後、抵当物件に競売開始決定の登記が付き期間入札に入ります。
裁判所から通知が届くと、もう任意売却には手遅れですか?
まだ間に合います。裁判所で情報が告示され、競売が始まるまでは、原則的に話し合いは可能ですが、早ければ早いほど、債権者様との調整もスムーズに行うことができます。
裁判所から"担保不動産競売開始決定通知"が届きました。
裁判所から競売開始決定通知が来ますと、間もなく調査官が訪れ住宅の調査を行い、裁判所にて情報公開が行われ、競売入札が行われます。競売開始決定通知が届いてから家を明け渡すまで、6ヶ月程度しか猶予はありません。
住宅ローンが払えず、銀行からの督促状が届きました。
そのまま放置しておくと、銀行から債権回収会社に債権が譲渡され、競売の申立てへと進んでしまいます。まずはお早目にご相談いただくことをお勧めします。
お電話での問い合わせもお気軽にどうぞ!0120-281-298






